平成20年度-国民年金法 第15問

■第15問 被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、20万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第百十四条四項、百五条四項
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、死亡した日から14日以内に第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならないことになっているが、この規定に違反した場合は、10万円以下の過料に処せられることになっている。


平成20年度-国民年金法 第14問

■第14問 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子も未支給の年金を請求することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第十九条二項
遺族基礎年金にかかる子が夫の連れ子であり、妻の養子になっていない場合などのための規定である。つまり、戸籍上、後妻の子でなくても、子とみなされるため、後妻の未支給年金を請求できる。


平成20年度-国民年金法 第13問

■第13問 平成17年4月から平成37年3月までの期間に限り、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十九条二項
「平成37年3月まで」でなく、「平成37年6月まで」の時限措置である。


平成20年度-国民年金法 第12問

■第12問 国民年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入期間が20年に満たないものをいう。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第百三十五条の十五、第百三十七条の十七、国民年金基金令四十五条一項
中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者であって、当該基金加入期間が15年に満たないものをいう。


平成20年度-国民年金法 第11問

■第11問 寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第四十九条一項
65歳未満であれば寡婦年金の受給権は発生する。ただし、60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給は60歳に達した日の属する月の翌月からとなる。