平成20年度-厚生年金保険法 第15問

■第15問 同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格は、加入員となる基金を選択した日に喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第百二十六条二項三項
設問の前半は正しい。
また、その被保険者が1の基金を選択したときは、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日にさかのぼって、その選択した1の基金以外の基金の加入員でなかったものとすることになっている


平成20年度-厚生年金保険法 第14問

■第14問 存続厚生年金基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合又は加入者の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第百三十九条二項
基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができるが、加入員の負担すべき掛金の額の負担割合を増加することは認められていない。


平成20年度-厚生年金保険法 第13問

■第13問 厚生年金保険法第81条の3の免除保険料率の決定等に係る規定は、当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法の規定により企業年金基金となろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間に係る厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる基金については、適用されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則三十二条
免除保険料率の決定等の規定は、当分の間、解散しようとする基金又は企業年金基金になろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、いわゆる将来期間分の代行返上を行った基金については、それ以降の代行部分の老齢年金給付の支給に関する義務を免れることになるため、適用されないことになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第12問

■第12問 存続厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることによってのみ解散することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第145条一項
「4分の3以上」ではなく、「3分の2以上」である。また、「基金の事業の継続の不能」によっても解散する。
法改正により、解散等の議決要件が緩和され、従来の4分の3以上から3分の2以上となった。


平成20年度-厚生年金保険法 第11問

■第11問 加入員の脱退に関して存続厚生年金基金が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が規約で定める額を加算する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当分の間、すべての存続厚生年金基金において当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:基金令二十五条、基金令附則七条
すべての存続厚生年金基金においてではない。
設問の規定は存在するが、平成14年4月1日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)については、当分の間、適用されないことになっている。