平成20年度-労働基準法 第15問

■第15問 使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)
法令又は労使協定に定めがある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができる。


平成20年度-労働基準法 第14問

■第14問 賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)、第五十九条
未成年者であっても独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることはできない。
なお、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないとされている。


平成20年度-労働基準法 第13問

■第13問 使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条二項(賃金の支払)、則八条
精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当は、賃金支払いの例外にあたるため毎月1回以上支払わなければならないわけではない。


平成20年度-労働基準法 第12問

■第12問 使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)、則七条の二第一項
賃金を口座への振込みによって支払う場合には、労働者の同意を得ること、本人名義の預貯金口座、証券総合口座に振込むこと、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることが要件となっている。


平成20年度-労働基準法 第11問

■第11問 使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条一項(賃金の支払)
書面による協定がある場合ではなく、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令による場合には、通貨以外のもので支払うことができる。