平成20年度-労災保険法 第15問

■第15問 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。

 

 

 

■答え:○

■解説:則十四条三項
同一の業務災害により第13級以上の障害が2以上ある場合は重い方の障害等級を次のとおり繰り上げることになっている。
(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、1級
(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、2級
(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、3級


平成20年度-労災保険法 第14問

■第14問 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則五十九条、則附則二十七条
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。
なお、障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。


平成20年度-労災保険法 第13問

■第13問 休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十四条二項
同一の事由により労災保険の休業(補償)給付と厚生年金保険の障害厚生年金、国民年金の障害基礎年金が支給されるときは、障害厚生年金及び障害基礎年金が全額支給され、休業(補償)給付が所定の率により減額調整されることになっている。


平成20年度-労災保険法 第12問

■第12問 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十八条の二,則十八条の三
傷病(補償)年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うことになっている。
そして、傷病(補償)年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり新たに他の傷病等級に該当するようになったときにも所轄労働基準監督署長が職権にて変更決定を行うことになっている。


平成20年度-労災保険法 第11問

■第11問 療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれについても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則十二条一項、則十二条の二第一項、則十八条の五第一項、則十八条の六第一項
療養の給付の支給を受けようとする者は、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、療養の費用の支給を受ける者は、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。