平成20年度-健康保険法 第10問

■第10問 高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されており、かつ、それぞれの自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超えていることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十五条の二
一部負担金等の額、並びに介護サービス利用者負担額、及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付等の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。


平成20年度-健康保険法 第9問

■第9問 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第七十五条の二、則五十六条の二
6か月以内の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができるとされている。


平成20年度-健康保険法 第8問

■第8問 法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第三条一項、第二百条一項(共済組合に関する特例)
共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有しながら健康保険の被保険者とされている。
なお、健康保険からは保険給付や保険料徴収がなされず、共済組合から保険給付や保険料徴収がなされる。


平成20年度-健康保険法 第7問

■第7問 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被害者を被扶養者から外すことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成20年4月25日庁保険発0425001号
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被害者を被扶養者から外すことができる。


平成20年度-健康保険法 第6問

■第6問 自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者が、同一の月に同一の保険医療機関で入院療養を受け、その一部負担金等の額が著しく高額である場合であっても、高額療養費の現物給付が行われることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十五条(高額療養費)
70歳未満の被保険者及び被扶養者についても事前に保険者の認定を受けることにより、同一の月に同一の保険医療機関で入院療養等を受けた場合においては、所得区分に応じ、窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとする高額療養費の現物給付が行われている。