■第10問 常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
■答え:○
■解説:則五十二条
常時50人以上の場合、定期健康診断結果報告書を提出する必要がある。
■第10問 常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
■答え:○
■解説:則五十二条
常時50人以上の場合、定期健康診断結果報告書を提出する必要がある。
■第9問 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:則二十三条一項
前半部分は正しいが、報告書を労働基準監督署長に提出する義務はない。
■第8問 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則九十六条(事故報告)
事業者は、労働者の傷病・死亡にかかわらず、所定の事故が生じた場合には、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■第7問 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
■答え:○
■解説:安全衛生法第十二条の四(安全衛生推進者等の氏名の周知)
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならないが、報告書を労働基準監督署長に提出する必要はない。
■第6問 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則九十七条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
なお、休業の日数が4日に満たないときは、四半期ごとに所定の報告書をそれぞれの期間の最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出すればよいことになっている。