平成20年度-厚生年金保険法 第10問

■第10問 平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第十九条一項、第八十一条二項
資格取得日は適用事業所に使用された日であるため平成20年4月30日で、資格喪失日は適用事業所に使用されなくなった日の翌日であるため平成20年6月1日となる。
よって、被保険者期間は平成20年4月から平成20年5月までとなり、保険料は平成20年4月分と平成20年5月分の2か月分が徴収されることになる


平成20年度-厚生年金保険法 第9問

■第9問 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を、日本年金機構に届け出なければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届け出なくてもよい。

 

 

 

■答え:○

■解説:則五十一条の三
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届出は不要である。


平成20年度-厚生年金保険法 第8問

■第8問 適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第二十七条(届出)則十五条の二
設問の通りである。
なお、平成19年4月1日から70歳以上の在職老齢年金が適用されることになったことに伴い、70歳以上の使用される者の該当の届出が必要となったが、この70歳以上の在職老齢年金の規定は、平成19年4月1日において70歳以上であった者(昭和12年4月1日以前生まれの者)には適用されないため、昭和12年4月1日以前生まれの者については届出は必要ないことになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第7問

■第7問 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則四条の三第三項
高齢任意加入被保険者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなされる。


平成20年度-厚生年金保険法 第6問

■第6問 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、厚生労働大臣に申し出る必要がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則四条の三第一項(高齢任意加入被保険者)
適用事業所で使用される場合は、厚生労働大臣に申出でよいが、適用事業所以外で使用される場合は、事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要である。