平成20年度-徴収法 第10問

■第10問 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面を厚生労働大臣に提出して審査請求を行う必要がある。
なお、意義申し立てはできない。


平成20年度-徴収法 第9問

■第9問 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)、第三十八条(不服申立てと訴訟との関係)
都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であっても、厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。


平成20年度-徴収法 第8問

■第8問 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)
「概算保険料の認定決定」又は「確定保険料の認定決定」の処分について不服があるときは、処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをするが、その他の決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。


平成20年度-徴収法 第7問

■第7問 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十八条(不服申立てと訴訟との関係)
例外規定があり、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき、又は緊急の必要性があるときには、厚生労働大臣の裁決を経ずに、取消しに関する訴訟を提起することができる。


平成20年度-徴収法 第6問

■第6問 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)
不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面を都道府県労働局歳入徴収官に提出して異議申立てを行わなければならない。