■第5問 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
■答え:○
■解説:国民年金法第二十一条二項(年金の支払の調整)
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
■第5問 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
■答え:○
■解説:国民年金法第二十一条二項(年金の支払の調整)
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
■第4問 65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十条一項(併給の調整)
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することが可能であるが、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給することができず、選択受給となる。
■第3問 いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
■答え:○
■解説:国民年金法第三十六条の三
設問の通り前年所得が一定額を超えるときは、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。
■第2問 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
■答え:○
■解説:国民年金法第九十四条(保険料の追納)
老齢基礎年金の受給権者については追納が認められていないが、障害基礎年金の受給権者であっても要件を満たす限り追納することができる。
■第1問 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない。
■答え:○
■解説:国民年金法第五十二条の四
死亡一時金には付加保険料の加算はあるが、脱退一時金には無い。