平成20年度-厚生年金保険法 第5問

■第5問 傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第四十七条の二
事後重症による障害厚生年金は65歳に達する日の前日までの間に請求しなければならない。


平成20年度-厚生年金保険法 第4問

■第4問 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)に、65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)
障害厚生年金の受給権者に対して、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合には、前後の障害を併合した程度の障害厚生年金を支給することとされているが、併合認定が行われるためには、先発の障害厚生年金が短期間でも障害等級1級又は2級の状態にあったことが必要である。


平成20年度-厚生年金保険法 第3問

■第3問 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第四十七条二項
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする場合は障害等級3級に該当する。


平成20年度-厚生年金保険法 第2問

■第2問 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第五十二条の二、第六十条一項
原則として、加給年金は当該配偶者が65歳未満の者に限られているが、大正15年4月1日以前生まれの者である場合は65歳以降も加給年金が加算されることになる。


平成20年度-厚生年金保険法 第1問

■第1問 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。(一部改正)

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第七十四条、七十七条
設問の場合は、減額改定ができるにとどまり、障害厚生年金の支給を停止することはできない。
なお、支給停止ができる場合とは、障害の回復を妨げたときである。