平成20年度-健康保険法 第5問

■第5問 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第四十七条(任意継続被保険者の標準報酬月額)
設問の通りである。
なお、健康保険組合の場合には、平均標準報酬月額の代わりに、その額の範囲内において規約をもって標準報酬月額の基礎となる報酬月額を定めることができることになっている。


平成20年度-健康保険法 第4問

■第4問 月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第四十三条(改定)
設問の通りである。
なお、現在の等級との間に2等級以上の差が生じた場合に随時改定が行われることになっている。


平成20年度-健康保険法 第3問

■第3問 年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第三条五項(定義)
3か月又は6か月毎に支給される通勤手当は報酬の範囲に含まれる。
なお、通勤定期券の現物支給についても同様である。


平成20年度-健康保険法 第2問

■第2問 介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:正しい
なお、育児休業期間中の標準報酬月額も同様である。


平成20年度-健康保険法 第1問

■第1問 定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した3か月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である月が1か月、15日以上17日未満である月が2か月である被保険者の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により算出される。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第四十一条(定時決定)
定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて算定されることになっている。
なお、3か月間に報酬支払基礎日数17日以上の月が1か月もなければ保険者算定により決定されることになる。