■第5問 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第四条(男女同一賃金の原則)
就業規則に差別的待遇の規定があるのみで、差別の事実が無いときは同条違反とはならない。
ただし、その就業規則は無効となる。
■第5問 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第四条(男女同一賃金の原則)
就業規則に差別的待遇の規定があるのみで、差別の事実が無いときは同条違反とはならない。
ただし、その就業規則は無効となる。
■第4問 使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第十七条(前借金相殺の禁止)
明らかに身分的拘束とは言えないものは労働を条件とする債権には含まれない。
■第3問 何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第六条(中間搾取の排除)
ここでいう利益とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等如何なる名称、有形無形たるとを問わない。
■第2問 使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第十六条(賠償予定の禁止)
あらかじめ違約金や損害賠償を定めることは禁止されているが、実際に労働者の故意又は過失により損害が生じた場合はこの限りではない。
■第1問 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第五条(強制労働の禁止)
詐欺によるものは、第五条にあたらない場合もありえる。