平成22年度-国民年金法 第20問

■第20問 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則14条
振替加算の額は、老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であっても、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者であっても、224,700円に改定率を乗じ、100円未満の端数処理を行ったうえで、受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。


平成22年度-国民年金法 第19問

■第19問 船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法18条の2
船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明になった際に現にその船舶に乗船していた者、船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合、又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなったがその死亡の時期が分らない場合は、船舶が沈没等した日、又はその者が行方不明となった日にその者は死亡したものと推定することとされている。


平成22年度-国民年金法 第18問

■第18問 国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法130条
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
また、国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。


平成22年度-国民年金法 第17問

■第17問 死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法22条、昭和37年10月22日庁保発10号
死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合にあっても、当該損害賠償額との調整は行なわないものであることとされている。


平成22年度-国民年金法 第16問

■第16問 昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法26条、法附則12条1項、附則別表第1
昭和5年4月1日までに生まれたものについては、生年月日に応じて保険料納付期間、保険料免除期間又は合算対象期間等を合わせたものが21年から24年まであれば老齢基礎年金が支給されることになっている。