■第10問 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
■答え:○
■解説:法附則五条九項三号
任意加入している海外居住者が60歳に達する前に被扶養配偶者となったときは、国民年金3号被保険者となるため、その日に任意加入被保険者の資格を喪失することになる。
なお、60歳以上ならば、当該任意加入被保険者の資格は喪失しない。
■第10問 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
■答え:○
■解説:法附則五条九項三号
任意加入している海外居住者が60歳に達する前に被扶養配偶者となったときは、国民年金3号被保険者となるため、その日に任意加入被保険者の資格を喪失することになる。
なお、60歳以上ならば、当該任意加入被保険者の資格は喪失しない。
■第9問 夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十九条三項
支給が開始されるのは妻が60歳に達した日の属する月の翌月からであり、65歳に達した日の属する月まである。
なお、寡婦年金の支給用件は、夫の死亡時における生計維持関係、10年以上の婚姻関係の継続、妻の年齢が65歳未満であること等である。
■第8問 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
■答え:○
■解説:法附則九条の三の二第四項
脱退一時金の支給を受けた場合には、その額の計算の基礎となった国民年金の被保険者期間はすべて被保険者でなかったものとみなされることになっている。
■第7問 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
■答え:×
■解説:国民年金法第五十二条の二第一項
所定の月数が36月以上である場合に、死亡一時金が支給される。
なお、設問は20月 + (30月 / 2) = 35月 であり、36月に満たないので死亡一時金は支給されない。
■第6問 老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
■答え:○
■解説:法附則十四条一項
組合員期間の月数が240以上であれば、退職共済年金を受給できるので、振替加算は行われない。
なお、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても65歳になるまでは振替加算は行われず、繰下げ受給した場合は、振替加算は繰下げた老齢基礎年金の受給を受けるときから振替加算が行われる。