平成20年度-雇用保険法 第10問

■第10問 受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第二十三条一項一号
「270日」ではなく、「240日」である。


平成20年度-雇用保険法 第9問

■第9問 体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。(一部改正)

 

 

 

■答え:×

■解説:則十九条の二
自己都合退職の場合であっても、その離職理由が、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等である場合は、正当な理由のある自己都合により離職した者として特定理由離職者となる場合がある。


平成20年度-雇用保険法 第8問

■第8問 勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第二十三条二項、則三十五条
倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立て、金融機関の金融取引の停止)に伴い離職した者は、特定受給資格者に該当する。


平成20年度-雇用保険法 第7問

■第7問 小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第二十七条三項(賃金日額)、平成二十二年四月一日厚労省告示第百五十五号
設問の通りである。
なお、対象家族を介護するための休業をした場合、又は対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合についても同様である。


平成20年度-雇用保険法 第6問

■第6問 特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第二十一条(待期)
特定受給資格者であるかを問わず、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されない。